NHK放送の再放送への同意について

再放送とは
  • ケーブルテレビ局やマンション、オフィスビル内の共同受信設備、また難視聴改善のための共同受信設備の施設者が、テレビやラジオの放送を受信して、それを再び有線放送すること等を、「(同時)再放送」といいます。(ここで言う再放送とは、番組編成上の同一番組を再度放送する意味での“再放送”ではありません。)
  • NHKが発行する再放送同意書は、放送法に基づいて放送事業者として再放送を同意する行政手続きと、著作権法で定められた放送事業者が占有する有線放送権の無償許諾を兼ねています。
  • NHKに再放送の申し込みをいただいた場合、各地域放送局長名(東京は展開センター長名)で同意書を発行します。受信アンテナを設置している都道府県のNHK放送局(北海道・福岡県は最寄りのNHK放送局)にお申し込みください。
  • NHK放送波の再放送は、当該地域に向けてNHKが放送している放送波を対象とします(区域内再放送)。当該地域以外に向けたNHK放送波の再放送(区域外再放送)については、区域内再放送が行われることを前提に、特別な地域事情がある場合に限り同意します。区域外再放送の申し込みは、申込者が区域内再放送をするNHK放送および区域外再放送をするNHK放送を出しているNHKの各放送局にそれぞれ必要となります。
  • 再放送をお申し込みのNHKの放送に「視聴制御※」を加えることはできません。
    「視聴制御」とは、送信者(再放送を行う者)が、受信者(各家庭等)からの申し出や受信者との契約などに基づき、送信者側の遠隔操作やカットフィルター等により、NHKの放送を遮断することを言います。
  • 同一構内(学校・ホテルなど)や端子数50以下の施設では再放送の申し込みは不要です。
  • 2010年の放送法改正によって、放送の「再送信」は「再放送」という表記に統一されました。
  • NHKでは、NHKの放送を再放送する事業者等が試験的な再放送を行うことを認めていません。
4K・8K放送の再放送を検討中のケーブルテレビ事業者の皆様へ
  • 「NHK BSプレミアム4K」と「NHK BS8K」の両方を受信し、すべての放送内容について、そのまま再放送することを基本とします。
  • 下記 「再放送のお申込み」 から手続きしてください。

再放送の新規または変更のお申し込み/廃止の届け出

新規のお申し込みの場合
申込当時の内容に変更がある場合
(例)
・住所、自主放送の有無、事業の営利・非営利の別、受信アンテナの設置場所、業務区域、受信・送信チャンネル
・4K8K衛星放送再放送の追加
※BS103ch停波による再申請・変更届などは必要ありません
廃止の場合
(注)
名称変更を除き、事業主体が変わる場合は、いったん当該再放送を廃止したのち、あたらしい事業主体から新規でお申し込みください。名称変更の場合は、いったん、再放送を申し込んだ放送局に変更の内容を通知のうえ、それ以後に、申込内容の変更に相当する事象があった場合に、併せて変更の申し込みをしてください。
個人情報の取り扱いについて
  • NHK放送の再放送の申し込みにあたって、NHKが申込者からいただいた個人情報の利用目的は、次のとおりです。①NHK放送の再放送の申し込みへの同意に係る業務、②放送受信契約手続きに係る業務、③NHK放送波の受信相談に係る業務。個人情報を当該業務の委託先に提供する場合、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。

再放送への同意に関するお問い合わせ

お近くの放送局にお問い合わせください。各放送局の連絡先はこちら

(各局のページに遷移したのち、「お問い合わせ」の項を参照ください)

各種お申し込みにあたり申込書をPDFダウンロードすることができます。
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